アポスティーユ、公印確認に有効期限はありますか?

外務省はアポスティーユ、公印確認に関して効力の有効期限は定めていません。

しかし、アポスティーユ、公印確認を申請する際、公文書の場合は、発行されて3か月以内のものでなくてはいけません。

さらに、アポスティーユ、公印確認を提出される機関によって、大使館によって文書の有効期限を定めているところが多くあります。
文書をご提出される機関に必ず文書の有効期限をご確認ください。

■ 公印確認とは?

日本にある外国の大使館・領事館の領事による認証(領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明のことです。外務省では公文書上に押印されている公印についてその公文書上に証明を行っています。外務省で公印確認を受けた後は必ず日本にある外国の大使館・領事館の領事認証を取得して下さい。
外務省における公印確認は、その後の駐日外国大使館・(総)領事館での領事認証が必要となる証明ですので、必ず駐日外国領事による認証を受けてから提出国関係機関へ提出して下さい。
提出先機関の意向で日本外務省の公印確認証明ではなく、現地にある日本大使館や総領事館の証明が求められている場合があります。外務省で公印確認証明を受けた書類は、現地日本大使館や総領事館で重ねて証明することはできませんので、ご注意ください。

注)アポスティーユが利用できるのははハーグ条約加盟国のみ

ただし注意したいのが、アポスティーユが適用できるのは、ハーグ条約の加盟国のみであるということです。日本はハーグ条約加盟国ですが、文書の提出先となる相手国がハーグ条約に加盟していない場合は、外務省で公的確認を行い、大使館または領事館で領事認証を受ける必要があります。また、ハーグ条約に加盟している国でも、アポスティーユではなく領事認証を求めてくることもまれにあるので、事前に確認するとよいでしょう。

参考:
「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」の締約国(地域)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000610.html

アポスティーユは代理申請が可能です
海外に在住している方から見れば、煩雑な手続きが簡略できるのは嬉しいことです。しかしアポスティーユの申請を受けている外務省では、海外から郵便は受け付けていないという現状があります。そのため、アポスティーユを取得する際には、日本にいるときにあらかじめ取得しておくか、身内の方など日本に住んでいる人に代理申請を依頼する必要があります。

現在、海外に住まわれていて、日本に代理人がいないという場合、私どもはアポスティーユの申請代行も行っておりますので、ぜひご連絡くださいませ。

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行政書士の登録証

行政書士の蓜島亮の登録証を掲載しています。行政書士は、行政書士法により、報酬を得て、官公署に提出する書類の作成、提出等の手続きの代理を業とする事が出来ると定められています。

行政書士ではない者が報酬を得て公証役場や外務省で認証の手続きを行うと行政書士法違反に問われ、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象になります。

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