外務省のアポスティーユは、日本の官公庁、自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。官公庁が発行した登記簿謄本、戸籍謄本、証明書などの公文書に押されている押印や公文書に翻訳文と正しく翻訳した旨の宣言文を記載した宣言書を添付した書類、パスポートコピー、契約書、Power of Attorney(委任状)などの私文書に添付された法務局長の押印が真正なものであることを 日本の外務省が証明するものです。
ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟している国に書類を提出する際には、日本の外務省でアポスティーユを取得すれば駐日大使館の領事認証を取得する必要はありません。
ハーグ条約に非加盟の国に提出する場合は、アポスティーユではなく、外務省の公印確認を取得した後、駐日大使館の領事認証を取得する必要があります。
パスポートのコピー(写し)や、公文書に翻訳文と正しく翻訳した旨の宣言文を記載した宣言書を添付した書類に認証を受ける必要がある場合は、私文書という扱いになり、公証役場で公証人の認証、公証人が所属する地方法務局の法務局長による公証人押印証明を取得した後、外務省のアポスティーユを取得することができます。